多く寄せられるご質問を取りまとめました。
| 廃棄物の不法投棄が心配です。 |
| メールフォームに個人情報を記入しますが個人情報保護基本方針は? |
| 建物滅失登記とは? |
| 建物滅失登記をしないとどうなるの? |
| 建物滅失登記、解体業者からもらう書類は? |
| 建物滅失登記の代行申請をして欲しい! |
| 建設リサイクル法って? |
| 建設リサイクル法の代行申請はしてもらえますか? |
| 建設リサイクル法の対象となる工事は? |
| 廃棄物の不法投棄が心配です。 |
| 当社ではマニフェスト伝票による管理を徹底し適正処理に努めております。 |
| メールフォームに個人情報を記入しますが個人情報保護基本方針は? |
| 個人情報を保護することは、当社に課せられた重大な社会的責務であるとともに、社会の信頼を得て企業活動を推進するために不可欠な要件であると認識しております。 詳細はこちらをご覧ください。 |
| 建物滅失登記とは? |
| 建物を取壊した後に、法務局で建物の登記事項を抹消する手続きのことです。建物滅失登記申請は登録義務が課せられています。 取壊し後、一ヶ月以内に申請しましょう。 |
| 建物滅失登記をしないとどうなるの? |
| 金融機関から融資を受ける際に、融資が受けられなかったり、建物が無くても固定資産税を請求される事があるようです。 |
| 建物滅失登記、解体業者からもらう書類は? |
| 解体業者の「会社登記事項証明書」「印鑑証明書」「建物滅失証明書」が必要です。施工前にこれらの書類が必要な旨をお申し付けくださると、工事完了後にお待ちいただくことなく書類をお渡しできます。 |
| 建物滅失登記の代行申請をしてほしい。 |
| 弊社では、代行申請はしていませんが、信用できる有資格者をご紹介します。必要であればお申し付け下さい。 |
| 建設リサイクル法って? |
| 建設廃棄物のリサイクルを推進するために平成14年5月30日から施工されています。一定規模以上の工事等が対象となり工事現場で分別解体等をし、再資源化をすることが義務付けられています。義務付けは、特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリート)を用いた解体工事や新築工事等に限られます。工事着手の7日前までに届け出なければなりません。 |
| 建設リサイクル法の代行申請はしてもらえますか? |
| 当社で解体工事をご依頼の際は、委任状を作成し、お客様のご捺印を頂き無料にて代行申請致します。 |
| 建設リサイクル法の対象となる工事は? |
| 1)次の特定建設資材が使われている構造物です。 ・コンクリート ・コンクリートと鉄から成る建設資材 ・木材 ・アスファルト・コンクリート かつ 2)次の規模以上の工事 建築物の解体工事 床面積の合計 80m2以上 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500m2以上 建築物の修繕・模様替等工事(リフォームなど) 請負金額 1億円以上 建築物以外の工作物の工事(土木工事など) 請負金額 500万円以上 |
